交通事故あるある|群馬県高崎市で交通事故のケガ、腰痛、捻挫治療なら「かねしま整骨院」へ

群馬県高崎市の交通事故のケガ、腰痛、捻挫治療 かねしま整骨院

火曜定休 日曜祝日も診療

0273843626

午前9:00~12:30

午後14:30~19:30

Instagram

ネット予約

LINEでご予約・お問い合わせ

LINEでご予約・お問い合わせ

LINEでお悩みをご質問下さい

MENU

院長コラム

交通事故あるある

院長コラム

2017.10.31

かねしま整骨院は、年中無休で診療している事もあり、交通事故と労災の患者様が多くご来院いただきます。

その中でも、今回お話するケースは、滅多にないケースですが稀にあり、患者様もどう対応したらよいか分からない、

交通事故のケースを。

現在、交通事故の治療で病院や、整骨院、接骨院に通院中、

再度、交通事故に遭ってしまったケースについて。

こんな時、皆様はどうしたら良いかお分かりになりますか?

現在も、交通事故の治療で通院しているのに、もう一つの事故で、二つの事故を別々で通院できると思っていませんか?

このケースは滅多にないですが、当院でも、一年に1~2件あるかどうかな稀なケースです。

本題に入りますが、単刀直入にいうと、その前の事故の治療は、中止になり、

新しい事故での治療に通院する事になります。

ちょっと難しい言葉ですが、このケースの事を異時共同不法行為と言います。

違う時期に起きた二つの事故で、同じ部位を損傷した場合適用されます。

この場合、一回目と二回目の加害者のどちらにも賠償を請求できるわけでは無く、

二回目の事故が発生した時点で、一回目の事故の加害者からの賠償は終了となり、二回目の事故に引き継がれます。

あくまで、異なる事故で、同じ場所を怪我したような場合に適用されるものです。

一回目の事故の怪我が、すでに治癒または症状固定となった状態で、二回目の事故に遭った場合は、異時共同不法行為にはあたりません。

二回目の事故が、一回目の事故と負傷箇所が違う場合など、

例えば、一回目の事故が、むち打ちで、二回目の事故が腰を痛めた場合、一回目の事故の加害者には、むち打ちの治療費を請求し、

二回目の事故加害者には、腰の治療費を請求する事となります。

ただ、通常は一回目の事故と同じ場所がさらに痛くなり、プラス他の場所が痛いところが増えるケースが多いので、

異時共同不法行為を適用するケースが多いので、

二回目の事故に引き継がれるケースが多く見受けられます。

交通事故は、法律と仕組みが様々に絡んできますので、

一般の方には、聞きなれない言葉が出て来るので、とても理解が難しく

ご自分では、ご判断つかない事が多くあります。

当院は、交通事故の様々なケースの患者様がご来院して頂いてる実績がありますので、

事故の様々なお悩みに丁寧に分かりやすくお答えいたします。

提携先の弁護士事務所も二カ所ありますので、患者様に合った方をお選びいただき、

当院からのご紹介ですと、相談料は初回は無料になります。

いつでもお気軽にお声がけ下さい。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

株式会社プロニティー
(かねしま整骨院)
〒370-0043
群馬県高崎市高関町297-1
ヤオコー高崎高関町ショッピングセンター内
Tel:027-384-3626
Mail:kanesima@pronity.jp

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆