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院長コラム

交通事故で、数台の玉突き事故は複雑

院長コラム

2017.11.13

玉突き事故で、加害側が複数いる場合や、二車の車に別々で跳ねられた場合、事故のケガで病院で手術を受け、その手術の医療ミスで死亡した場合などを、

共同不法行為と言います。

ちょっと難しい言葉になりますが、加害者が複数人いるような状態で、それぞれの過失の割合に応じて加害者が損害賠償責任を負います。

前方を走る車が人と接触し、その人が路上に倒れている時に、後続車にひかれるようなことがありますが、

後続車が二台いて、二台ともにひかれた場合は、三台の車両の共同不法行為ということになります。

加害者が何人いる場合でも被害者は、1人に対して全額の損害賠償請求をする事ができます。

加害者が二人いるケガで、200万の損害を負った場合、加害者一人に対して全額請求する事ができます。

加害者は連帯責任を負いますので、仮に加害者Aの過失が20%、加害者Bが80%だとしても、

被害者は加害者Aに対して全額200万を請求できます。

支払い能力がありすぐに支払ってくれそうな人に請求する方がいいでしょう。

損害賠償請求された加害者は、損害額の全額を支払う必要がありますが、あくまで負担するのは自分の過失分だけですので、

払い過ぎの分は残りの加害者に請求する事になります。

ただ、もうひとりの加害者が任意保険に入っていないと、

回収するのが難しいかもしれません。

加害者が複数いる場合、色々な複雑なパターンが多いので、一個人で解決できるのは難しいですから、

自分が加害者側だとしても、弁護士にお願いした方が無難かもしれません。

無論、被害者の方も、話が複雑になるので、全ての対応を弁護士にお願いすることオススメいたします。

かねしま整骨院では、交通事故の治療以外でも、様々な悩みに全力でサポートいたしますので、

一度ご相談下さい。

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