交通事故で後遺症が残った場合|群馬県高崎市で交通事故のケガ、腰痛、捻挫治療なら「かねしま整骨院」へ

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院長コラム

交通事故で後遺症が残った場合

院長コラム

2018.03.26

交通事故による後遺障害とは何か

交通事故における「後遺障害」とは「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう」とされています(自動車損害賠償保障法施行令2条1項2号柱書)。

つまり、後遺障害とは、交通事故によって受傷した場合に、その傷害自体は治癒されてもなお身体に障害が残ってしまっている状態のことをいいます。

この後遺障害には部位や程度など非常にさまざまなものがあります。

後遺障害は、基本的には完全に元通りの状態に戻るということが難しく、被害者は、長期間、場合によっては生涯その後遺障害を負っていかなければならないという非常に大きな負担を課されます。

それだけに、後遺障害が認められる場合には、その損害額も大きなものになります。

症状固定

後遺障害とは治癒が困難であるという場合ですが、治癒が困難な障害があるといえるかどうかについては、まず診断をしてみなければ分かりません。

つまり、交通事故の被害にあった後、医師による診察・治療を受け、その結果、治癒に至らない障害があるということが判明することになります。

そして、これ以上治療を施しても治癒が困難な障害があると判断されることを「症状固定」と呼んでいます。

症状固定と判断することの意味

後遺障害においては、この症状固定の時期をどの時点とするかは重要な意味を持ってきます。

後遺障害が認められる場合、事故による後遺障害が原因で事故以前のように働けなくなり収入を失う、または収入が減少するということがありますが、この事故によって得られるはずだった利益を得られなくなった場合にその失った利益を損害としてその賠償を請求することが可能です。

その場合、症状固定前に失った利益を休業損害、症状固定後に失うことになるであろう利益を逸失利益といいますが、その計算方法が異なります。

また、症状固定時を基準として、症状固定前の治療費と症状固定後の治療費に分けることになりますが、症状固定後の治療費については原則として認められないものとされています。

このように、症状固定は、損害の項目・内容・計算方法・金額を判断するための基準とされているといえます。

後遺症は、人により様々な症状が有りますので、1人で悩まず、まずはご相談下さい!