交通事故で治療を続けていても、ある程度のところから、痛みがだるさなどが、
一進一退の状態が出て来る場合あります。
そんな時は、後遺症認定と言う方向に切替える場合があります。
これ以上治療しても、症状の改善が一進一退の場合などに、
症状固定で、後遺症認定に切替えることもしばしあります。
交通事故のむちうちで、後遺症認定とされる方法
交通事故によるむちうちの後遺症を認定してもらうためには、
この2点が重要となります。
ではどのようにして後遺症の認定を受けるかが問題になります。
そこで以下では、むちうちの後遺症の等級認定方法をご説明します。
後遺症認定のためには症状固定の診断まで通院することが必須
症状固定時に残っている症状が後遺障害の内容となるので、後遺障害の認定を受けるためには、必ず症状固定時まで治療を継続する必要があるのです。
むちうちのケースに限らず、交通事故によって怪我をした場合には通院治療を行うことが重要です。
通院治療は、症状固定するまで継続しなければなりません。
症状固定とは、治療を継続してもそれ以上症状がよくならない状態のことです。
後遺障害の等級認定の手続きは、まずは症状固定まで通院することから始まると考えましょう。
症状固定の適切な時期とは
症状固定したかどうかについては、相手の保険会社ではなく担当医が判断します。
治療期間が長引いてくると、相手方の保険会社から「そろそろ治療は終わって示談交渉をしたい」などと言われることがありますが、そのような言葉に乗ってはいけません。
相手の保険会社は、通院期間が長引いてくると、支払額が上がるので、早めに通院を辞めさせようとしてそのように言っているだけです。
通院を途中で辞めてしまうと、後遺障害の等級認定を受けられず、相手に対して後遺障害慰謝料や逸失利益などの請求ができなくなってしまいます。
むちうちになったら、担当医が「症状固定した」と判断するまで、相手に何と言われようとも通院を継続することが重要です。
交通事故のむちうちで後遺症認定を受けるには詳細な検査を受けましょう
後遺障害の等級認定手続きでは、他覚的所見として検査結果が非常に重要視されます。
そのためむちうちで後遺障害の等級認定を受けたい場合、なるべく詳細な検査を受けた方が良いです。
後遺障害の認定の判断をする場合、調査機関によって怪我の内容や症状の状態、実際に残っている症状を調査します。
調査では、被害者自身が主張する「自覚症状」よりも、医師などの第三者から客観的に確認できる「他覚症状」が重視されます。
・自覚症状とは…「痛みがある」「しびれがある」というような主観的な症状
・他覚症状とは…「レントゲン検査画像に異常がある」「筋反射などの神経学的検査結果に異常がある」などの客観的な症状
自覚症状の場合、強く主張する人としない人がいて個人差があるので、これを基準にすると、激しく痛みなどを主張する人の方が後遺障害が認定されやすいことになって不合理です。
また、本当は痛くないのに、おおげさに痛いと言って保険金を受け取ろうとする人も出てくる可能性があります。
このような問題を避けて、客観的に公平に判断するために、他覚症状が重視されます。
他覚症状の判断のために利用されるのが、検査結果です。
他覚症状の検査方法の例 |
- 画像診断(信憑性が高い)
- 可動域テスト
- 神経学的な検査
- 理学的な検査
- 臨床検査
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画像診断が特に重視されることが多いですが、いろいろな検査方法によって後遺障害を立証できることがあります。
1つの検査方法によっては後遺障害が証明できなくても、別の検査方法によって証明できることもあります。
そのため、むちうちの場合でも、検査についてはなるべく詳細にいろいろなものを受けておいた方が良いです。
かねしま整骨院では、提携先の病院がありますので、
患者様が後遺症を残す場合を想定して、
提携先の病院と、当院を並行して通院してくださいとお話しています。
接骨、整骨院だけ通院していると、後遺症認定を受ける為の検査や、
書類作成などは出来ません。
あくまでも、接骨、整骨院は治療する所で、精密検査が出来る場所では
ありませんので、お気お付け下さい。
交通事故治療で、中々痛みが改善せず、お悩みの方は、
一度、当院にご相談下さい。
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