交通事故で治療中に再び事故に遭った場合の賠償責任と対応|群馬県高崎市で交通事故のケガ、腰痛、捻挫治療なら「かねしま整骨院」へ
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お知らせ
2025.04.03
交通事故は予測できない出来事であり、一度事故に遭ってしまうと、その後の治療やリハビリに時間を要することが多いです。しかし、治療中に再び別の交通事故に遭ってしまうケースも少なくありません。このような状況では、1回目と2回目の事故による損害賠償や治療費の負担について、複雑な問題が発生します。本記事では、こうしたケースにおける賠償責任や対応について詳しく解説します。
1回目の交通事故で負傷し治療を受けている間に2回目の交通事故に遭った場合、特に両事故による負傷部位が重なっている、または悪化した場合には、両事故の間に関連性があると判断されることがあります。このようなケースでは、共同不法行為が成立する可能性が高くなります。
共同不法行為とは、複数の加害者が共同して損害を与えたとみなされる場合に適用される法律概念です。民法719条に基づき、2つの事故が被害者に対して連続的・相乗的な損害を与えたと認められる場合、1回目と2回目の事故の加害者が連帯して損害賠償責任を負うことになります。
以下のような条件を満たす場合、共同不法行為が成立しやすくなります。
このような場合、1回目と2回目の事故を担当する保険会社が共同で賠償責任を負うことになります。
共同不法行為が成立すると、1回目と2回目の事故を担当する保険会社は、被害者に対して連帯して賠償責任を負うことになります。つまり、被害者は両方の保険会社に対して損害賠償請求を行うことができます。
しかし、保険会社同士の交渉や責任割合の決定が複雑になることが多いため、以下のような流れで対応することが一般的です。
被害者は1回目の事故で加入していた保険会社に加え、2回目の事故の保険会社にも治療費や慰謝料を請求できます。どちらの事故による損害なのかを明確にするため、医師の診断書や治療経過の記録が重要になります。
2つの事故の影響範囲や責任の割合を明確にするため、保険会社同士で協議が行われます。この際、医師の意見書や治療記録が判断材料となります。
共同不法行為が成立する場合、各保険会社が負担する割合が決定されます。例えば、1回目の事故の影響が大きければ、1回目の保険会社が負担する割合が高くなり、2回目の事故による影響が大きければ2回目の保険会社の負担割合が高くなります。
過失割合が決まった後、被害者との示談交渉が進み、最終的に賠償金の支払いが行われます。
すべてのケースで共同不法行為が成立するわけではありません。1回目と2回目の事故がまったく別の部位に影響を与えた場合や、2回目の事故が1回目の怪我とは無関係な新たな負傷を引き起こした場合、各事故の保険会社がそれぞれ対応することになります。
その場合、
2回目の交通事故に遭った場合、以下の対応を迅速に行うことが重要です。
2回目の事故が1回目の怪我に影響を与えている可能性があるため、できるだけ早く医師の診断を受け、診断書を取得しましょう。
両方の事故の発生日時や状況、負傷の経過などを詳細に記録しておくことで、後の保険請求や示談交渉がスムーズに進みます。
1回目と2回目の事故を担当する保険会社に連絡し、状況を説明しましょう。
事故の責任割合や賠償金の交渉が難航する場合は、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故で治療中に再び事故に遭った場合、負傷部位が重なったり、悪化したりすると、共同不法行為が成立する可能性があり、両方の保険会社が連帯して賠償責任を負うことになります。被害者は適切な対応を取り、保険会社や弁護士と連携しながら正当な賠償を受けることが大切です。万が一の事故に備えて、対応方法を理解しておくことが重要です。
交通事故治療でお悩みの方は、高崎市のかねしま整骨院に、ご相談ください!!