交通事故! 後遺障害認定とは メリットだけでなくデメリットについても解説|群馬県高崎市で交通事故のケガ、腰痛、捻挫治療なら「かねしま整骨院」へ
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お知らせ
2025.02.27
交通事故に遭遇して、日常生活は大きく変化し、様々な戸惑いもあるでしょう。
怪我をすれば、治療に専念しなければならないですし、保険会社とのかかわりあいや、法律の難しい問題と関わることがあります。
普段、そのようなものとはほぼ無関係であるため、何をしていいかわからない……という方々がほとんどではないでしょうか。
今回は、交通事故において、よく登場する「後遺障害認定」について解説します。
後遺障害認定とは何か、後遺障害認定のメリットとともに、起こりうるデメリットについても解説します。
交通事故に遭遇して、後遺症が残れば、後遺障害等級認定を受けることをすすめられることがあります。
後遺障害認定を受けることで、後遺障害慰謝料であったり、逸失利益の支払いを受けることができ、大きく賠償金額をアップすることができます。
後遺障害認定は、交通事故に遭遇して、残ってしまった後遺症を、正式に後遺障害として認めてもらうための手続きです。
1級から14級まで設定され、認定されれば、等級に応じ、賠償金を支払いしてもらうことができます。
後遺障害認定を受けることで、「後遺障害慰謝料」、「後遺障害逸失利益」の支払いを受けることができます。
後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が残ってしまい、被害者の方々が受けることになる精神的苦痛に対しての損害賠償金のことです。
1級が一番重症で、14級が軽症です。
等級 | 自賠責基準* | 弁護士基準 |
1級・要介護 | 1650万円 (1600万円) |
2800万円 |
2級・要介護 | 1203万円 (1163万円) |
2370万円 |
1級 | 1150万円 (1100万円) |
2800万円 |
2級 | 998万円 (958万円) |
2370万円 |
3級 | 861万円 (829万円) |
1990万円 |
4級 | 737万円 (712万円) |
1670万円 |
5級 | 618万円 (599万円) |
1400万円 |
6級 | 512万円 (498万円) |
1180万円 |
7級 | 419万円 (409万円) |
1000万円 |
8級 | 331万円 (324万円) |
830万円 |
9級 | 249万円 (245万円) |
690万円 |
10級 | 190万円 (187万円) |
550万円 |
11級 | 136万円 (135万円) |
420万円 |
12級 | 94万円 (93万円) |
290万円 |
13級 | 57万円 (57万円) |
180万円 |
14級 | 32万円 (32万円) |
110万円 |
*()は、2020年3月31日以前に発生した事故
弁護士基準の金額は、弁護士による増額交渉を行ったり、裁判を起こしたときに認められる可能性のある金額のことです。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害によって得ることができなくなってしまった将来に対しての収入のことです。
後遺障害が残ってしまえば、今までと同じようには仕事もすることができなくなってしまうことがあります。収入も大きく減少してしまい、それを補償してくれるものが後遺障害逸失利益となります。
後遺障害逸失利益の金額も、認定された等級であったり、被害者の事故に遭う以前の年収などによって違ってきます。
認定された等級が高いと逸失利益は高額になります。1~3級あたりの等級が高い場合、後遺障害逸失利益の金額は1億円を超えるケースもあります。むちうちの後遺症程度の場合でも、数百万円程度になるケースは珍しいことではありません。
また、後遺障害認定を受けることで、将来介護費用を請求することができる可能性も出てきます。それは、将来にわたりかかる介護費用のことです。
後遺障害が残ってしまえば、介護が必要な状態になってしまう方も少なくありません。そのような事態が起これば、プロの介護者を雇用した場合の実費であったり、親族の方々が介護するときにかかる費用を加害者へ請求することができます。
親族の場合でも、おおかた日額8000円程度を請求することが可能です。
また、後遺障害が残れば、いろいろな器具や装具が必要になることもあるでしょう。義手や義足などが必要……というケースも出てきます。後遺障害等級認定を受ければ、そのような器具や装具の費用も請求しやすくなります。
さらに、後遺障害が残れば、それまでしていた自宅の生活がしにくくなるケースに遭遇することがあります。自宅をバリアフリーなどに改装しなければならない事態も起こるかもしれません。クルマについても障がい者用に改造しなければならないケースは出てきます。
後遺障害認定を受ければ、自宅改装費用や自動車の改造費用なども請求しやすくなります。
自宅改装にかかる費用は数千万円以上になることも多くあり、認定されるのと認定されないのとでは大きな差です。
また、後遺障害認定を受けたとしても、就職のときや、結婚などで不利になる事はないことも安心材料です。
後遺障害認定自体は決して悪いことではないため、たとえ周囲の方々に知られたとしてもほとんどマイナス評価をされることはありません。
また言いたくない……という方々は、就職先や結婚相手にあえて告げる必要もありません。
後遺障害認定を受けたとしても、そこで何らかの公的書類に記載されるわけではありませんので、自身が言わない限り人に知られることはないのです。
もちろん、後遺障害等級認定を受けたからといって職を失う被害に被ることもありませんし、社会的に地位が低下することを心配する必要も毛頭ありません。
そもそも、単に、交通事故に遭遇して、大ケガをして後遺障害についての補償を受けた……というだけのことなのです。もちろん被害者が悪いというわけでは全然ありませんので、コンプレックスを感じる必要もありません。
メリットの多い後遺障害認定ですが。
ただし、後遺障害認定はメリットだけでなくデメリットもありますので、そのことについてあらかじめ知ることも大事です。
後遺障害認定の手続きをしようと思えば、手間もかかってしまうことになります。
面倒くさい……と思ってしまうこともあるでしょう。
なんで、交通事故の被害者だというのに、こんな作業を強いられてしまうのでしょうか……。
後遺障害認定を受けるためには、医師に専用書式で診断書を作成してもらうなどの必要があります。わからない言葉も一杯出てきて、精神的にもそうとうストレスをためてしまうことでしょう。
必要な書類は、以下の通りです。
・保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書
相手側の自賠責保険会社から取り寄せ、自身で作成します。
・交通事故証明書(人身事故)
交通事故証明書は、保険会社や、自動車安全運転センター、郵便局(*最寄りの警察署で申請書をもらう)から入手します。
・事故発生状況報告書
加害者の自賠責保険から書式を取り寄せ、自身で作成します。
・医師の診断書
被害者方が治療を受けた病院で作成を依頼します。
・診療報酬明細書
被害者が治療を受けた病院で作成してもらいます。
・休業損害証明書 また、確定申告書(控)など
休業損害が発生した場合、事業主によって作成してもらいます。
・請求者の印鑑証明
印鑑証明は、印鑑登録をしているそれぞれ市区町村の役所で入手します。
*被害者が未成年で、親権者が請求する場合、当該未成年者の住民票、または戸籍抄本が必要です。
・委任状および委任者の印鑑証明(第三者に委任する場合)
委任状および委任者の印鑑証明は、家族や、専門家などに依頼する場合などに必要となります。相手側の自賠責保険から書式を取り寄せます。
後遺障害認定を受けたとしても、実は誰もが絶対に認定を受けることができると限る訳ではありません。 手間だけかかって、結果、後遺障害に該当しない……という結果になってしまうことも充分に想定できることです。
そして、等級についても、自身が想像していたものとは違い、かなり低いものになってしまう可能性だってあります。
交通事故に遭遇した場合、被害者の方々は治療を受けることになります。
ただし、実際問題、永遠に治療を受けられるということでもないのです。 加害者との解決のためにも、どこかで治療の区切りをつける必要が出てきます。
「治癒」とは治った症状のことです。 一方で、「症状固定」という言葉がありますが、こちらは、治っておらず、症状は依然として存在するものの、このまま一般的治療を行っても効果を期待できなくなった状態のことを言います。治癒や、症状固定によって原則として、賠償期間が確定することになります。
それは、それ以後の治療費、休業損害等について、基本的に加害者に請求できなくなってしまうことを意味しているのです。それ以降の治療は必要ないという判断の仕方がされ、保険会社からの治療費の支払いは中断されることになります。
症状固定は、症状固定前後の賠償を区別して算出するために必要です。 損害賠償の区分上では、症状固定前を傷害分、症状固定後を後遺障害分とし、それぞれ請求できる項目が違ってきます。
傷害分:治療費、交通費、付添看護費、入院雑費、休業損害、入通院慰謝料……など
後遺障害分:後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料……など
症状固定した後に残っている症状に対しては、後遺障害等級の認定を受け、認定されてはじめて既に解説した後遺障害分の後遺障害慰謝料であったり、逸失利益等を請求できることになります。
相手側の保険会社が、積極的に症状固定を打診してくるのは、おそらく治療を早く終わらせてしまい、治療費、入通院慰謝料を抑えるためでしょう。
「事前認定」とは、加害者の保険会社に対して、後遺障害認定を任せる方法のことです。
その場合、被害者の方は後遺障害診断書さえ取得すれば、それを相手側の保険会社の担当者へ渡せば後遺障害認定の手続きが完了するため楽です。後遺障害診断書は必要となるのですが、それ以外の書類は基本的には必要ありません。
ですから、できるだけ手間をかけたくない……という方々は事前認定を選択するのがいいでしょう。
ただし、事前認定は、自分では請求手続きをコントロールできない問題点があります。事前認定を利用しようと思えば、具体的な手続きを加害者側の保険会社の担当に任せることになるため、被害者が自身に有利に働く資料などを意欲的に提出することができなくなります。
実際に後遺障害の認定を受けることができるか、きわめて微妙な事案であれば、認定を受けられない可能性も出てくるでしょう。
もしも、該当せず……の場合でも、自身で手続きをしていないため、どうして受けることができなかったのか……、すんなり納得できないという方々が多いことでしょう。
また、加害者側の保険会社に不信感があれば、絶対に任せたくないという思いもあるでしょう。
症状固定をすれば、その段階より、治療費であったり、休業損害を支払いしてもらえなくなるというデメリットがあることは解説しました。
ただし、逆に、症状固定をあとあとまで先延ばしにして治療を続けることによって、示談開始もどんどん先送りになってしまいます。
無論、示談金も当分のあいだ支払いされることはなく、いわば損害賠償トラブルの当事者であり続けてしまうことになります。
難しい問題でもあるため、症状固定を相手側の保険会社に打診されたときには、治療や症状のことは医師へ、損害賠償のことは専門家へとそれぞれに相談をして、決して一人で決めないという意識が大事です。
症状固定のタイミングは基本的には医師が判断すると考えるといいでしょう。医師より先に相手側の保険会社から症状固定を打診され、被害者の方々が単に自己判断で従ってしまえば、
・充分な治療の末、残った後遺症とは言えない……と判断され、後遺障害認定されない
・治療期間が短くなるだけ、入通院慰謝料が少額になる
……などのようなデメリットが生じる可能性があります。
そもそも相手側の保険会社は、医療機関に治療費を支払っている立場であるため、通院頻度であったり、治療内容のだいたいを把握しています。また、医療照会をし、直接医師に見解を確認することもしているかもしれません。しかし、そうだとしても、単に保険会社からすすめられただけで治療を勝手にやめるのは妥当な判断ではありません。
「そろそろ平均的な治療期間を過ぎるので症状固定にならないとおかしいですよ……」、また、「これ以降の治療費支払いは打ち切ります……」、などと忠告されても、医師が症状固定と判断するまでは治療を継続する意識をもつべきなのです。
相手の保険会社から症状固定を打診され、それでも、まだ依然として治療が必要であれば、以下のように対処しましょう。
・医師に治療を続ける必要性の意見書を書いてもらって、相手側の保険会社に治療費打ち切りをしないように要求する
・治療費打ち切りの後、被害者側で費用を立て替え、治療を継続させ、示談交渉時に立て替分を相手方に請求する
後遺障害が認定されないこともあるかもしれません。また、等級が低くなったりすることもあります。そのような場合、「異議申し立て」の手続きをとることが可能です。
異議申し立てをしても駄目だったという場合、自賠責保険・共済紛争処理機構というADR(裁判外紛争解決機関)を利用したり、訴訟で争ったりすることも選択肢として考えておくといいでしょう。
また、後遺障害等級認定の結果にどうしても納得できないというのであれば、異議申し立てなどを行うために専門家に相談しましょう。
後遺障害認定は、後遺障害認定算出機構と言う、国の第三者機関が書類を見て判断するため、必ず認定が通るわけではありません。また、期待通りの等級ではないかもしれません。
さらに、後遺障害認定を受ければ、治療はストップし、治療の打ち切りになります。タイミングも考えなければならない問題です。相手側の保険会社の打診を鵜呑みにする姿勢も実は、危険な姿勢だと言わざるを得ません。
弁護士に依頼すれば、被害者が自身で手続きするよりも効果的に手続きを進めて、より高い等級の認定を受けやすくなるでしょう。
かねしま整骨院では、病院の紹介から、修理工場の紹介、弁護士の紹介など、交通事故に関わる全ての事に対処できますので、ぜひ、気軽にご相談下さい。