交通事故に遭ったらどうする?被害者がやるべきこととむち打ちに症になったときの対処法を解説します!|群馬県高崎市で交通事故のケガ、腰痛、捻挫治療なら「かねしま整骨院」へ
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お知らせ
2025.02.18
もしも交通事故に遭った場合、焦ってどんな対応をすればいいのか分からない人も多いのではないでしょうか?
すぐに冷静な判断をするのが難しい状況ではありますが、事故後の対応が最も重要なので、事前に対処法を知ることが大切です。
事故後の対応を誤ってしまうと、後から取り返しのつかない事態になりかねません。
お互いに冷静な対応ができるように、被害者が事故後に行うべき行動、行ってはいけない行動について知っておきましょう。
また、交通事故でむちうちになったときの対処法も知っておくと、対処しやすくなります。
それでは、交通事故に遭ったときに被害者がやるべきこととやってはいけないこと、むちうちになったときの対処法についてご説明しましょう。
交通事故に遭った被害者が行うべき行動は、以下の通りです。
それでは、交通事故に遭った被害者が行うべき行動についてご説明しましょう。
最初に行うのは、事故の加害者の情報を確認することです。
今後の対処に大きく影響するため、加害者の使命、住所、連絡先を確認しましょう。
ただし、口頭で聞いても加害者が嘘を言っている可能性があるので、免許証等を提示してもらい、しっかりと確認することが大切です。
また、加害者が名刺を持っている場合は、忘れずにもらっておきましょう。
名刺には加害者が勤務している会社の名前や連絡先、住所が記載されているので重要な情報ですが、加害者が名刺を持っていなくても忘れずに確認することが重要です。
これは、加害者が勤務中に事故を起こした件で、加害者の雇用主も損害賠償責任を負う必要性があるので必ずチェックしましょう。
同時に車検証に記載されている車のナンバーの確認と共に、保有者も損害賠償責任を負う可能性が高いことから、重要な情報となります。
必要な情報をチェックしたら、必ず警察に連絡しましょう。
警察に連絡するのは事故状況やその場を丸く収めるためだと思う人も多いかもしれませんが、実際は正しく交通事故として取り扱ってもらうために警察を呼ぶのが目的です。
警察を呼ぶことによって、今後必要になる交通事故の手続きに欠かせない情報が記載される交通事故証明書が作成してもらえます。
この交通事故証明書が作成されないと正式に交通事故として扱われなくなるほか、ケガの状態によっては人身事故として扱ってもらえるようになります。
また、実況見分調書を取る際に必要になるため、忘れずに警察を呼びましょう。
今後の警察が正しい対応ができるように、事故の状況と加害者の言い分を確認することが大切です。
事故直後は加害者が事故を起こしたことを認めていても、警察とのやり取りの中で言い分をコロッと変える可能性があります。
したがって、どの場所で事故を起こしたのか、どんな事故だったのか、どちらに過失があるのか、何が原因で事故を起こしたのか確認することが重要です。
これは後に警察が行う実況見分の結果や被害者・加害者との聞き取り結果を基に実況見分や供述調書を作成する際に重要な情報となるため、相手に過失になるような証拠は残さず集めておきましょう。
言い逃れできないように、スマホで録音しておくと、後で加害者が言い分を変えても通用しなくなります。
また、事前に事故現場をさまざまな角度から撮影することで、立派な証拠として役立つでしょう。
交通事故が起きたとき、その事故を目撃していた人の証言も重要な将校になる可能性が高いです。
これは、当初は加害者が過失を認めていたとしても、後から供述をひっくり返す可能性があります。
そうなってしまっては被害者にとって悔しい結果になる可能性があるため、目撃者の証言が重要な証拠になり得るのがポイントです。
もしも目撃者がいた場合、先に氏名、住所、電話番号などを確認して、どんな事故だったのか詳しく聞きましょう。
また、近年ではドライブレコーダーを搭載していることもあるので、もしもドライブレコーダーを搭載している場合は記録映像を確認して証拠として提出するのがおすすめです。
自賠責保険とは強制的に加入する保険のことで、人身事故による損害を最低限保障するものです。
したがって、人身事故を起こしたとしても最低でも自賠責保険の内容は最低限保障されますが、問題なのは加害者が加入している任意保険です。
任意保険は加害者が任意で加入している保険で、加入している保険によって保障内容が大きく変わります。
自賠責保険の保障だけで損害賠償による損害賠償金を全額保証するのは難しいので、任意保険で残りの損害賠償金を補償してもらうことになります。
なお、事故後の治療費や慰謝料請求、その後の対応は加害者本人が行うのではなく、加害者が加入している任意保険会社が行うので、忘れずに保険会社名や証明書番号を控えておきましょう。
被害者は自分が加入している保険会社に連絡して、どんな対応をすればいいのか確認しましょう。
加入している保険によっては弁護士費用特約や人身傷害補償特約といった、さまざまな特約が受けられる可能性があります。
なお、もしも加害者が任意保険に加入していなかった場合は、被害者が加入している保険の無保険者補償特約を活用するので、加害者が保険に加入していなくても安心です。
証拠集めや加害者の情報など、必要な工程がすべて終了したら必ず病院に行きましょう。
病院に行くのは単にケガの治療だけが目的ではなく、交通事故とケガの因果関係を証明するためです。
交通事故に遭った直後は、よほどのことがない限り自分のケガの状態に気づかないことがあります。
そのまま病院に行かず、後からむちうちなどの症状が出て病院に行ったとしても、事故との因果関係が認められず、治療費だけがかかる結果になりかねません。
したがって、すぐにでも病院に行くことが重要です。
交通事故の被害者が行ってはいけない行動は、以下の通りです。
それでは、交通事故の被害者が行ってはいけない行動についてご説明しましょう。
交通事故が起きて警察を呼んだとき、警察は事故の状況を記録する実況見分調書を作成します。
このとき、警察に対して適当なことを言わないようにしましょう。
警察官は事故の瞬間を目撃したわけではないので、ある程度予測を立てて被害者と加害者に質問します。
このとき、答えを誘導するかのような質問をすることがあるので、それに乗って適当に答えると後々後悔する可能性があります。
後から事実を思い出して警察に伝えたとしても、実況見分調書が訂正されることがありません。
実況見分調書を基に過失の割合を決めたり、示談や裁判で使用したりするため、最初の答えが最も大事です。
実況見分調書の内容は弁護士でも覆すのが非常に難しいため、適当に答えないようにしましょう。
通院を途中でやめるのもNGです。
交通事故に遭ったときに大半の人が身体に何らかの不調を感じて病院に通院するかと思われますが、途中で通院をやめると後悔することになりかねません。
少しケガの状態が良くなった、仕事が忙しいからといった理由で通院をやめた場合、その後に体調に変化があったりケガが悪化したりしても、交通事故との因果関係が認められない可能性があります。
交通事故で通院することになった場合、通院する頻度はなるべく医療機関や整骨院と相談しましょう。
重度のケガの場合は、お医者様と通院頻度の話し合いをしっかりとして、
後遺症が残らないように、ご自分が納得するまで通院出来るように、
しっかりと医療機関や整骨院と相談しましょう
ケガの治療が終わったところで、加害者が加入していた保険会社と示談交渉を行うことになります。
このとき、保険会社の話に乗ってすぐに示談するのはやめましょう。
保険会社が信用できないから、というわけではなく、担当者が良い人だからといって損害賠償金が高いわけではないということです。
担当者は一生懸命対応してくれているかもしれませんが、後で弁護士に示談書を見せると、「この損害賠償金は相場よりも少ない」と言われる可能性があります。
したがって、担当者の言葉を鵜呑みにしないためにも、事前に弁護士に相談して損害賠償金の相場を聞いておきましょう。
そもそも交通事故が年に何回起きているか知っていますか?
一例を挙げると、令和2年12月21日時点の福岡県の交通事故発生状況は、発生件数だけで2万人弱、負傷者数は2万6000人を超えています。この数字から分かるように、年に何万件と交通事故が多発しているため、自分もいつ交通事故に巻き込まれるのか分からないので備えておくに越したことはありません。
交通事故による被害で厄介なのが、むちうちです。むちうちは首に不自然な力がかかったことによって発生する捻挫のようなものです。初めは痛みを感じなくても後から痛みを感じるケースが多いため、交通事故に遭ったらむちうち症の可能性を疑うのが得策です。
ただ、もしもむちうち症になったとしても利用法はありますし、判明した時点で加害者に請求できるお金があります。
加害者に支払われるお金は、以下の通りです。
基本的に治療費は自分から請求することがなく、保険会社が代わりに支払っていることがほとんどです。
また、病院への通院費は基本的にバスや電車などを利用した時にかかる料金分であり、タクシー代が含まれるかどうかは保険会社によって異なります。
休業損害を請求するポイントは、むちうちの治療のせいで仕事を休んだことで収入が減ったかどうかです。減らない場合は請求できませんが、減った場合は忘れずに請求しましょう。
交通事故によるむちうち症は大変厄介なものですが、しっかりと治療すれば完治できる負傷です。もちろん治療費や通院費、休業損害、入通院慰謝料、後遺症が残った場合は後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益も請求できます。
費用負担が少なくなるので、むちうちの症状次第ではすぐに受診した方が良いです。とはいえ、保険会社によってどのくらい請求できるのか事前にチェックしておきましょう。
むちうちの治療中であるにもかかわらず、治療費の支給が打ち切られる可能性があります。
支給が打ち切られる理由は、以下の通りです。
通院頻度が少なくなっていると、そこまでむちうちの程度が低いと思われてしまい、治療費が支給されなくなる可能性が高くなります。
この場合、定期的に通院して通院頻度を高くすることで回避できるでしょう。
治療内容が、湿布をもらい続けているだけ、毎回マッサージを受けているだけというような簡易的な治療だった場合は治療を継続する必要性が低いとみなされて治療費の支給が打ち切られやすくなります。
物損の程度が大きければ大きいほど治療の必要性が高くなると判断されやすくなるので、軽微な場合は打ち切られやすいでしょう。
また、感情的になりすぎると、わざと慰謝料を高額にしようとしているのではないかという疑いがかけられてしまいます。
もしも治療費が打ち切られてしまったら、主治医と相談して治療を継続する必要性があることを保険会社に伝えましょう。
治療を継続する必要性があることを納得してもらうことができれば、治療費の支給が再開される可能性があります。
もしも交通事故に遭ってしまった場合、何よりも大切なのは冷静に判断して行動することです。
最初の行動が非常に重要なので、相手の素性を確かめた後、警察を呼ぶと共に事故の原因や事故現場の写真撮影など、やるべきことはたくさんあります。
事故に遭って動揺して冷静に判断するのは難しいかもしれませんが、後で後悔しないようにするためにもできることはすべてやっておきましょう。